公的さい帯血バンクってなに?
公的さい帯血バンクは善意により提供されたさい帯血を移植に使用できるように調製した後、凍結保存し、さい帯血移植を希望する患者さんに提供する組織です。
2014年に施工された「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」(造血幹細胞移植推進法)に基づく「臍帯血供給事業者」として、中部さい帯血バンクは、2014年4月1日に厚生労働大臣から認可を受けました。
平成30年1月現在、臍帯血供給事業者として厚生労働大臣の許可を受けた事業者は全国で6カ所あります。
2014年に施工された「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」(造血幹細胞移植推進法)に基づく「臍帯血供給事業者」として、中部さい帯血バンクは、2014年4月1日に厚生労働大臣から認可を受けました。
平成30年1月現在、臍帯血供給事業者として厚生労働大臣の許可を受けた事業者は全国で6カ所あります。
公的さい帯血バンクと民間さい帯血バンクの違い
厚生労働大臣より「臍帯血供給事業者」として許可を受けたバンクが公的さい帯血バンクです。
さい帯血バンクには、厚生労働大臣から「臍帯血供給事業者」として認可された公的さい帯血バンクと民間さい帯血バンクがあります。
公的さい帯血バンクでは、無償で提供していただいたさい帯血を、白血病などの病気で移植を必要とする患者さんのために保管します。
一方、民間さい帯血バンクの場合は、本人や家族が将来何らかの治療に使う可能性を想定して、保管費用を支払って保管します。
公的さい帯血バンクでは、無償で提供していただいたさい帯血を、白血病などの病気で移植を必要とする患者さんのために保管します。
一方、民間さい帯血バンクの場合は、本人や家族が将来何らかの治療に使う可能性を想定して、保管費用を支払って保管します。
公的さい帯血バンク
- 善意の母親から無償の提供
- 造血幹細胞移植推進法に基づく厚生労働大臣の許可が必要
- 一定の基準に基づいて検査・凍結保存
- 全国の移植施設へ提供
- 非営利目的の団体・法人
民間さい帯血バンク
- 任意の母親から有償の保管委託契約
- 造血幹細胞移植推進法の規制の対象外
- 新生児本人または家族の治療用に保管
- 営利目的の団体・法人